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食品リサイクル法は、世界が大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進するために平成12年に制定され、平成19年に、食品関連事業者に対する指導監督の強化、食品関連事業者の取り組みの円滑化などが改正されました。その中で、事業者側の取り組みも広がりを見せてきたようです。日本食糧新聞の10月3日付けの記事をご紹介します。

 食品リサイクル法(食リ法)が広がり始めた。発生抑制とリサイクルの目標など規制の色が濃いが、本来は業界の取組みを促す制度で、小売業の店舗から出た食品残さから作ったたい肥で栽培した農産物をその小売業が販売するなどリサイクルループの認証を行うガイドライン案もほぼ固まり、期限表示や販売管理期限の見直しなども始まっている。リサイクル、発生抑制に向けて、官民が連携した認証が進む。(伊藤哲朗)

 食リ法は、食品関連企業に食品残さなどをリサイクル、発生抑制、減量を義務付ける。06年までの取組み状況により、リサイクルなどの義務付け比率は異なり、ゆるやかな法律だ。だが、昨年末から実施された改正食リ法では、罰則の強化など業界にとっても厳しい制度になっていて、本来の目的である業界全体での取組みの促進はあまり理解されていない。

 取組みを促す方法を食品産業センターなどが検討していた認証制度が、実施や実証段階に入ってきた。認証を取得することにより、業務の改善などにつながる。 認証制度のうち、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の簡易版であるエコアクション21(EA21)の食品関連業者向けマニュアルの試験運用が昨年秋から始まり、森永北陸乳業・富山工場などが参加し、認証を受けた。食品関連業者向けのEA21は今年4月から本マニュアルに移行している。EA21の認証取得によって廉価でコンサルティングを受けられ、エネルギー、水の使用量、廃棄物の削減につながるという。 また市町村を越えて一般廃棄物の運搬などができるようにリサイクルループの実証試験も11月に始まる予定。マークも検討されていて、環境配慮型の商品として市場での普及を狙う。

8月に始まった農水省の「食品ロスの削減に向けた検討会」は、返品された食品などでも衛生、品質に問題がないものの有効活用の方法も検討するが、中心となるのは期限表示と販売管理期限の見直しだ。販売管理期限は消費者が消費し終える期間も配慮して、小売業が賞味期限・消費期限より短く設定する。そのために廃棄などがされやすいが、製造、流通の全体最適の方法を検討していく。検討会は年内にも報告をまとめ、農水省はガイドラインを作成する見込みだ。